別除権
別除権とは、先取特権、質権、抵当権、商法又は会社法の規定による留置権等の担保権を持つ者が、民事再生手続や破産手続に服さずに行使可能な権利のことである。
別除権として扱われる担保権については、目的物の価値によっては債権の全額を回収できる可能性もあるが、仮に別除権を行使しても債務が残る場合には、残債務については民事再生手続や破産手続の中で処理される。
なお、会社更生手続では、別除権は認められず、更生担保権として扱われるため、担保権者は更生手続内で権利を行使しなければならない。
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