会社更生法
会社更生法とは、企業が事業を継続して再建を図る再建型の法的整理手続きの一つである。
再建型の法的整理手続きには会社更生法と民事再生法があるが、会社更生法は民事再生法と比べて、①対象が株式会社に限られること、②会社の経営権は管財人に引き継がれるため、旧経営陣は原則として退任すること、③担保権は全て再建手続において処理されるため、手続外の行使は出来ない(民事再生では手続外になることと大きく異なる)こと等の違いがある。
(②については、「DIP型会社更生手続」の項を参照)
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