DIP型会社更生手続
DIP(Debtor In Possession)型会社更生手続とは、現経営陣が退陣せず、会社更生を申し立てた後も、引き続き経営陣として残る会社更生手続である。
従来型の会社更生手続では、更生手続きの申立がなされると、裁判所が管財人を指名し、現経営陣は経営に関与できなかった(DIP型との対比で、「管理型更生手続」と呼ばれる)。
DIP型会社更生手続を利用するためには、①現経営陣に不法行為等の違法な経営責任の問題がないこと、②(メイン銀行等の)主要債権者が現経営陣の経営関与に反対していないこと、③スポンサーとなるべき者がいる場合はその了解があること、④現経営陣の経営関与によって更生手続の適正な遂行が損なわれるような事情がないこと等の要件を満たす必要がある。
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