資産調整勘定

資産調整勘定とは、税務上の非適格組織再編により、再編対象法人から資産及び負債の移転を受けた場合において、交付した対価が移転資産及び負債の時価純資産額を超える場合の差額をいい、逆に時価純資産額が交付した対価より大きい場合の差額は、差額負債調整勘定という。

資産調整勘定又は差額負債調整勘定は、「税務上ののれん」又は「負ののれん」と言われており、発生日以降、60ヶ月(5年)の月割均等償却が強制的に行われる。

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