株式譲渡所得

株式譲渡所得とは、個人株主が株式を譲渡した場合に課税される所得である。株式譲渡所得は、総収入金額(譲渡価額)から必要経費(取得費+委託手数料等)を控除して所得が計算され、税率は20.315%(所得税15%+復興特別所得税15%×2.1%+住民税5%)が適用される。
その年に発生した上場株式にかかる譲渡益と譲渡損、非上場株式にかかる譲渡益と譲渡損は、それぞれ損益通算ができるが、上場株式の譲渡益(損)と非上場株式の譲渡損(益)の損益通算はできない。また損益通算しても控除しきれない損失については、翌年以降3年間にわたって繰越控除ができる。

なお、株式譲渡によるM&Aにおいては、クロージング後の一定期間内にあらかじめ設定した業績目標等が達成された場合に追加対価を支払う仕組み(いわゆるアーンアウト条項)が設けられることがある。この場合、個人株主が当該条項に基づきクロージング後に受領する対価は、支払が確定した年の譲渡所得(税率約20%)としてではなく、雑所得(総合課税、最大税率約55%)に区分されるのが一般的な税務上の取扱いである。



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