30%ルール(旧:1/3ルール)

30%ルールとは、買付け等により株券等所有割合が30%を超える場合には、公開買付け(TOB)により取得しなければならないという金融商品取引法上のルールの呼称である。株券等所有割合が30%を超える場合は、株主総会における重要議案に対して重大な影響力を行使し得る水準に達すると考えられるため、相対での株式譲渡を禁止してTOBを義務付けたものであり、一般株主の保護および取引の透明性・公正性の確保を目的とする重要なルールである。

新たに30%超の株券等を取得する場合だけでなく、既に30%超を保有している者がさらに買付けを行う場合にも原則として適用される(僅少買付け等を除く)。また、5%ルールとは異なり、買付けの相手方の人数は問わないため、1名からの取得であっても本ルールが適用される。

なお、30%ルールは2024年の金融商品取引法改正により2026年5月1日に施行された新たなルールである。改正前は閾値が「3分の1」とされていた(3分の1ルール)。また、従来は規制対象外とされていた市場内での買付け等についても、改正後は原則として30%ルールの適用対象となる。


【関連用語】
TOB(株式公開買付け)

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