大量保有報告書

大量保有報告書とは、金融商品取引法に基づき、上場会社株式の発行済み株式数の5%超を保有した場合に、内閣総理大臣へ提出が義務づけられている法定書類をいう。

5%超を保有する株主(大量保有者)は、原則として保有の日から5営業日以内に大量保有報告書を提出し(5%ルール)、その後保有割合が1%以上増減した場合には、5営業日以内に変更報告書を提出しなければならない。

大量保有報告書には、①発行者に関する事項、②提出者の概要、③保有目的、④提出者の保有株券等の内訳、⑤最近60日間の取得又は処分の状況、⑥株券等に関する重要な契約、⑦取得資金に関する事項、を記載しなければならない。またこれらの記載事項に重要な変更があった場合には、変更報告書を提出しなければならない(5%ルールについては、「5%ルール」の項を参照)。

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