自己株TOB

自己株TOBとは、自社の株式を対象にするTOBのことをいい、不特定かつ多数の者に対し公告により株券等の買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘を行い、市場外で自己株式の買付けを行う。通常のTOBは、自己株TOBと区別するために「他社株TOB」と呼ぶ場合がある(他社株TOBについては、「TOB(株式公開買付け)」の項を参照)。

自己株TOBは、その制度趣旨が基本的に他社株TOBと同じであることから、他社株TOBの規定の多くが準用されている。 なお、大株主からの応募を予定した自己株TOBの場合、みなし配当について、大株主が法人の場合には通常、受取配当等の益金不算入制度の適用を受ける。大株主の手取り金額が有利にならないようにするため、市場株価や、同時に行う他社株TOBの価格と比べてディスカウントした価格で自己株TOBを行う場合が見られる。

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