5%ルール

5%ルールとは、市場外における買付け等により株券等所有割合が5%を超える場合には、著しく少数の者から買付けを行う特定買付け等に該当する場合を除き、公開買付け(TOB)により取得しなければならないという金融商品取引法上のルールの呼称である。

特定買付けとは、株券等の買付けを行う日前60日(合計61日間)に、10名以下の者から市場外で行った買付けをいう。
なおM&Aに関係する5%ルールには、上記のTOBに関する5%ルールの他に、株券の大量保有に関する5%ルール(5%超を取得する株主は、5営業日以内に大量保有報告書を提出しなければならない)、及び、独占禁止法上の5%ルール(金融機関は、原則として国内一般事業法人の議決権の5%超の保有は禁止)がある。

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