1/3ルール
1/3ルールとは、市場外における買付け等により株券等所有割合が1/3を超える場合には、公開買付け(TOB)により取得しなければならないという金融商品取引法上のルールの呼称である。
株券等の所有割合が1/3を超える場合、支配権の移転の基準と考えられるため、所有割合が1/3を超える相対での株式譲渡を禁止して公開買付けを義務付けた重要なルールである。
新たに1/3超の株券等を買付けた場合だけでなく、元々1/3超を所有している状態から1株でも市場外で取得した場合にも、1/3ルールが適用される。また、5%ルールとは異なり、買付け相手方の人数の多寡は無関係であるので、1人からの取得でも1/3ルールが適用される。
(注)2024年に金融商品取引法が改正され、2026年5月1日の施行後は、1/3ルールの閾値が30%に引き下げられる。またこれまで1/3ルールの対象外とされていた市場内での買付け等についても、原則として新たに30%ルールの対象となる。
【関連用語】
#TOB(株式公開買付け)
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