三角株式交換
三角株式交換とは、株式交換の対価として交付する株式が、完全親法人の株式ではなく、完全親法人の親法人の株式を交付する株式交換をいう。
2007年5月に施行された会社法により、合併等対価の柔軟化の規定が設けられ、三角株式交換が可能となった。
三角株式交換では、存続会社の親会社が外国法人の場合も対象となることから、外国法人による三角株式交換を利用した日本企業の買収が容易になった。
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三角株式交換とは、株式交換の対価として交付する株式が、完全親法人の株式ではなく、完全親法人の親法人の株式を交付する株式交換をいう。
2007年5月に施行された会社法により、合併等対価の柔軟化の規定が設けられ、三角株式交換が可能となった。
三角株式交換では、存続会社の親会社が外国法人の場合も対象となることから、外国法人による三角株式交換を利用した日本企業の買収が容易になった。
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