優先株式/種類株式

種類株式とは、会社法で認められた、内容の異なる2以上の種類の株式であり、会社法では次の9つの事項に限定して異なる内容を定めることが認められている。

①剰余金の配当
②残余財産の分配
③株主総会において議決権を制限できる事項(議決権制限株式)
④譲渡制限
⑤株主から会社への取得請求権(取得請求権付株式)
⑥会社による取得条項(取得条項付株式)
⑦株主総会決議に基づく株式全部の強制取得(全部取得条項付株式)
⑧定款に基づく種類株主総会の承認(拒否権付株式)
⑨種類株主総会における取締役、監査役の選任(選任種類株式)

なお優先株式とは、剰余金の配当を優先的に受ける、あるいは残余財産の分配を優先的に受ける権利が付された株式をいい、種類株式のうちのひとつである。

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