債権者保護手続

債権者保護手続とは、会社が債権者の利益を害する可能性のある一定の行為(合併、会社分割、資本金または準備金の減少等)を行う場合、債権者がそれについて異議を述べることができる会社法の制度である。

債権者保護手続としては、官報により公告し、かつ、知れたる債権者に個別催告を行い、債権者が異議を述べることができる期間を確保しなければならない。なお、一定の要件を満たすことで、個別催告は日刊新聞に掲載する形での公告又は電子公告による代替が可能である。
債権者から異議を述べられた場合には、債権者を害するおそれがない場合を除き、債権者へ弁済、担保の提供、又は弁済目的での相当の財産の信託をしなければならない。

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