単元未満株式

単元未満株式とは、定款により定められた一定数の株式である「一単元」に満たない数の株式であり、市場での売却や議決権が認められていない。これは、少額出資者の議決権を限定することで、会社が負担する株主管理コストを削減するために設けられた制度である。

単元未満株式の株主は、会社に対してその買取を請求することが出来る(買取請求)。

また、会社が定款で定めた場合、単元未満株式の株主がその有する株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すように、会社に対して請求できる(売渡請求、買増請求)。 単元株式と比して投資の回収が困難となる単元未満株式の株主に対して、このような買取請求、売渡請求(買増請求)といった救済措置が図られている。

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