株式等売渡請求

株式等売渡請求とは、対象会社の議決権の90%以上を有する特別支配株主が、少数株主に対してその保有する対象会社株式の全部を特別支配株主に売り渡すことを請求する制度である。

特別支配株主が株式等売渡請求をするには、対価として交付する金銭の額、その算定方法や売渡株式の取得日などの一定の事項を定めて対象会社に通知し、対象会社の承認(対象会社が取締役会設置会社の場合は、取締役会決議)を得なければならない。なお、株主総会決議は不要である。
TOB実施後に、議決権比率が90%以上になった場合に、スクイーズ・アウト(完全子会社化)を行う際にも用いられる手法である。

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