反対株主の株式買取請求権

反対株主の株式買取請求権とは、組織再編等(事業譲渡等、合併、会社分割、株式交換、株式移転等)の際に、株主総会決議で議案に反対した株主が、株式を公正な価格で買い取るよう会社に請求できる権利をいう。

組織再編等の効力発生日から30日以内に価格について協議が調わない場合には、反対株主及び会社は一定の期間内に公正な価格の決定を求めて裁判所に申し立てを行うことができる。
なお、M&Aに関する株式買取請求には、上記の組織再編等に係る反対株主の株式買取請求権のほか、単元未満株式の買取請求、及び譲渡制限会社の株式を譲渡する際に会社が譲渡を認めない等の一定の場合に、株主が会社に対して行う株式の買取請求がある。

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