簡易会社分割

簡易会社分割とは、一定の要件を満たす会社分割を実施する場合に、分割会社または承継会社の株主総会の承認を省略できる制度である。
一定の要件とは、分割に伴い分割会社が承継させる財産の規模が分割会社の純資産に比して小規模である場合、または分割に伴い承継会社が交付する財産の規模が承継会社の純資産の規模に比して小規模である場合をいう。
例えば、分割会社が承継会社に承継させる資産の帳簿価格の合計額が、分割会社の純資産額の5分の1を超えない場合には、分割会社において簡易会社分割に該当し、分割会社の株主総会の承認を省略することができる(一部例外を除く)。
また、承継会社が分割会社の株主に対して交付する承継会社の株式の数に一株当たり純資産額を乗じて得た数等が、承継会社の純資産額の5分の1を超えない場合には、承継会社において簡易会社分割に該当し、承継会社の株主総会の承認を省略することができる(一部例外を除く)。
この制度により、小規模な事業の移転などを迅速かつ円滑に実施することが可能となる。

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