事業譲渡

事業譲渡とは、一定の事業目的のために組織化された有機的一体として機能する有形、無形の財産を一括して譲渡することをいう。

株式譲渡は、会社が発行する株式が譲渡の対象(譲渡金額は株主が取得する)となるが、事業譲渡は、会社が営む事業自体が譲渡の対象(譲渡金額は当該会社が取得する)となる。

事業譲渡は、資産負債及び権利義務について個別に譲渡対象とすることが可能であるため、買手にとっては簿外債務を継承するリスクがないというメリットがある。一方で資産負債及び権利義務について個別に移管手続きを行うことから、手続が煩雑になりやすく、かつ相手方の同意が無い場合には移管が出来ないというデメリットがある。
事業譲渡を行う会社が事業の全部や重要な一部の譲渡をする場合には株主総会の特別決議が必要である。一方で事業の譲受会社が、事業の全部の譲受をするにも株主総会の特別決議が必要となる。なお譲渡対象事業が相対的に小規模な場合には株主総会決議の省略が可能な簡易事業譲渡によることが認められている。

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