譲渡制限会社(非公開会社)

譲渡制限会社とは、定款においてその発行する株式の全部について譲渡制限(株式の譲渡による取得には当該会社の承認を要する旨の定め)を定めている会社をいう。非公開会社ともいう。

株式譲渡の承認機関は、取締役会設置会社の場合は取締役会、取締役会非設置会社の場合には、株主総会又は代表取締役としている場合が多い。

仮に会社が株主からの株式譲渡請求を承認しない場合には、会社は自ら自己株式として買い取るか、あるいは指定買取人を指定する必要がある。
この場合の株式の売買価額は当事者間の協議によるが、協議が整わない場合には会社又は指定買取人が買取る旨の通知をした日から20日以内に、裁判所に対して売買価額決定の申立てをすることができる。この期間内に申立てが無い場合には、1株当たり純資産額に対象株式数を乗じた金額が売買価額となる。

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