ミニマムタックス(特定の基準所得金額の課税の特例)
ミニマムタックスとは、2025年分の所得税から導入された高所得者向けの追加課税制度である。正式名称は「特定の基準所得金額の課税の特例」(租税特別措置法)であり、一定以上の所得がある場合に最低限の税負担を求める仕組みである。
2026年分までの所得税については、次の計算式により算出した金額が通常の所得税額を上回る場合、その差額を追加で納税することとなる。
【計算式】
(基準所得金額(注1) − 3.3億円)× 22.5% - 基準所得税額(注2)
(注1)基準所得金額:総所得金額および分離課税の所得金額を合計した金額(申告不要制度を適用できる所得を含む)
(注2)基準所得税額:申告不要制度を適用する所得を除いて計算した場合の申告書上の所得税額と、申告不要制度を適用した所得に係る源泉徴収税額の合計額
2024年分までは株式譲渡益に対する税率は所得税15%・住民税5%(合計20%、復興特別所得税を除く)であった。しかし、2025年分以降は一定額を超える場合、実質的に所得税率が22.5%となるため、住民税と合わせて最大27.5%相当の負担となる可能性がある。
さらに、2026年度税制改正により、2027年分以降は上記計算式が変更され課税が強化される。
【2026年度税制改正により2027年分の所得税から適用される計算式】
(基準所得金額− 1.65億円)× 30.0% - 基準所得税額
株式譲渡所得のみが生じる前提の場合、税制改正前は概ね10.3億円以下であれば追加課税は生じなかったが、改正後は約3.4億円を超える水準で発動することとなる。
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