簡易合併
簡易合併とは、一定の要件を満たす合併を実施する場合に、合併存続会社の株主総会の承認を省略できる制度である。
一定の要件とは、合併存続会社が合併に伴い交付する株式や金銭等の対価の規模が、合併存続会社の純資産に比して小規模である場合をいう。具体的には、合併存続会社が合併に際して消滅会社の株主に対して交付する株式の数に、一株当たり純資産額を乗じて得た額等が存続会社の純資産額の5分の1を超えない場合には、簡易合併に該当し合併存続会社の株主総会の承認を省略することができる(一部例外を除く)。
この制度は、合併による会社への影響が軽微であると考えられる場合に、手続の迅速化・効率化を図る目的で設けられている。
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