簡易株式交換

簡易株式交換とは、一定の要件を満たす株式交換を実施する場合、株式交換完全親会社の株主総会の承認を省略できる制度である。
一定の要件とは、株式交換により完全子会社の株主に対して交付される完全親会社の株式等の価額が、完全親会社の純資産の規模に比して小規模である場合をいう。具体的には、完全子会社の株主に対して交付する完全親会社の株式の数に一株当たり純資産額を乗じて得た数等が、完全親会社の純資産額の5分の1を超えない場合には、簡易株式交換に該当し、完全親会社の株主総会の承認を省略することができる(一部例外を除く)。
この制度により、小規模会社の完全子会社化を迅速かつ円滑に実施することが可能となる。

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